大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成3年(ヲ)2314号 決定

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

主文

相手方は、買受人が代金を納付するまでの間、別紙物件目録記載の不動産について、取り毀し、毀損等価額の消滅または著しい減少をきたす行為をしてはならない。

(裁判官松丸伸一郎)

別紙当事者目録

申立人 平山幸次

申立人代理人弁護士 神谷岳民

相手方 甲野花子

別紙物件目録

所在 東京都杉並区本天沼○丁目○番地

家屋番号 二〇四番四

種類 店舖兼居宅

構造 木造瓦葺二階建

床面積 一階 二九、二八平方メートル

二階 一六、五二平方メートル

別紙保全処分命令の申立書

申立人(差押債権者) 平山幸次

申立人代理人弁護士 神谷岳民

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

申立の趣旨

相手方は、別紙物件目録記載の不動産について買受人が代金を納付するまでの間、取り毀し、毀損等その他価額の消滅、減少をきたすような行為をしてはならない。

申立の理由

1、申立人は平成三年一〇月八日、相手方所有の別紙物件目録記載の建物(以下本件建物という。)に対し、御庁に抵当権実行としての競売を申し立て、平成三年(ケ)第二〇二九号事件として平成三年一〇月九日競売開始決定がなされ、現に係属中である。

2、相手方は現在本件建物を取り毀してそのあとに三階建の建物を新築するために杉並区役所に建築確認を申請中であり、この確認があり次第建築に着手し、平成四年三月末日までに工事を完成する予定であるのでいますぐにでも本件建物を取り壊し解体するおそれが非常に強い。

3、相手がもし本件建物を取り毀し、解体するときは本件抵当権は消滅することになる。

4、よって申立人は民事執行法第五五条に基づき申立ての趣旨記載のとおりの裁判を求める。

添付書類

(1) 競売開始決定書(写) 一通

(2) 相手方作成の日程表(ファックス)(写) 一通

(3) 申立人従業員田中実作成の報告書 一通

(4) 本件建物写真 四通

(5) 訴訟委任状 一通

以上

別紙当事者目録

申立人 平山幸次

申立人代理人弁護士 神谷岳民

相手方 甲野花子

別紙物件目録

所在 東京都杉並区本天沼○丁目○番地

家屋番号 二〇四番四

種類 店舗兼居宅

構造 木造瓦葺二階建

床面積 一階 二九、二八平方メートル

二階 一六、五二平方メートル

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例